概要・目的
出産時の体重が2kg以下または生活力が特に弱い赤ちゃんで、入院治療を必要とする場合に、生後速やかに適切な措置を講じるために、
医療の給付を行います。
内容
◇給付対象者
身体の発育が未熟なまま出生した乳児
(例)出生時体重が2,000g以下
運動不安、けいれん、強度のチアノーゼ、呼吸数増加、黄疸等の症状を有している乳児
◇給付内容
指定養育医療機関における入院医療(食事を含む)
正常児が有する諸機能を得るに至るまで(1歳未満)
◇費用負担
給付を受けた児童の養育医療に要する費用のうち、保護者の負担能力に応じて徴収金(保護者の負担金)があります。
お問い合わせ先
お住まいの市町村役場にお問い合わせください。