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出産育児一時金

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出産育児一時金

 健康保険の加入者(以下、被保険者という。)及びその被扶養者が出産(※①)したとき、1児につき、原則42万円の支給を受けることができます。双生児の場合は、2人分が支給されます。(この一時金は、加入の健康保険により名称が異なりますが、ここでの説明のための名称は、「出産一時金」とします。)


 地方職員共済組合

 健康保険組合連合会

 国民健康保険に加入されている方は各市町村担当課へお尋ねください。
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(ID:4179)

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