出産手当金
健康保険の加入者(以下、被保険者という。)が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
※ 任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
[任意継続被保険者とは]
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
地方職員共済組合
健康保険組合連合会
国民健康保険の加入者の方は、お住まいの市町村の国民健康保険担当課へお問い合わせ下さい。