育児休業制度とは?
子どもを養育するために仕事を休業することができます。
子どもが1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳)に達する
までの育児休業の権利が保障(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間)されます。
令和4年10月1日から、期間内に分割して2回取得することが可能です。申出期限は原則1か月前までです。
育児休業の取得に関しては勤め先にご確認ください。
『産後パパ育休』が始まります!
令和4年10月1日から『産後パパ育休』が施行されます。
産後パパ育休とは子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得することができます。また、育児休業とは別に取得することが可能です。
初めにまとめて申し出ることが必要ですが、分割して2回取得することも可能です。
産後パパ育休の取得に関しては勤め先にご確認ください。